一般名処方加算について
- 2024/05/31
当院では、後発医薬品のある医薬品については、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合が御座います。
一般(名処方によって特定の医薬品の供給が不足した状況であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
2024年06月より、処方されたお薬のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」として10点、1品目でも一般名処方せれている場合には「一般名処方加算2」として8点を処方箋料に加算いたします。
なお、令和6年10月01日より、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬剤で、先発医薬品の処方を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、保険薬局において特別の料金をご負担いただくことがあります。
具体的な負担金額に関するご相談は、かかりつけ調剤薬局にお問い合わせください。
ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。